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みどり共同法律事務所
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〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-5-3
斉藤ビル4F
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 コラム・事務局 |
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法律事務所に勤務していると、毎日様々な種類の書類を目にします。
裁判関係の書類に始まり、契約書や登記簿謄本、戸籍や住民票など目にする書類は実に多種多様です。
その中で、私が威厳のあると感じる書類のベスト3をまとめてみましたのでご紹介致します。
第1位 不動産の権利証
法律用語では登記済証が正確な名称ですが、権利証の呼び名が一般的です。
各司法書士事務所が工夫を凝らした表紙に薄い和紙が綴られ、法務局の厳かな印鑑が押された権利証は、威厳のある書類の堂々の第1位です。権利証には和紙が使われることが多いですが、これは長期間の保存に耐えられるようにするためで、長い年月を経た権利証は、変色し、ところどころ破れたりして、古武士のような威厳があります。
ただ、昨年不動産登記法に改正があり、これまでの登記済証(権利証)が登記完了通知と名前を変え、パスワードが印刷された紙に目隠し用のシールが貼られただけのものになりました。
このパスワード制度は、オンラインでの登記申請を可能にするためのもので、利用者の利便性向上が目的なのですが、登記完了通知は実に貧相で、これまで「権利証様様」だったものが「登記完了通知君」くらいに成り下がってしまいました。
登記完了通知が不評なうえに、オンラインでの登記自体も全く世間に浸透していないため、早くも廃止論が叫ばれているようです。
第2位 公正証書
公正証書は、公証人が作成する書類で、遺言や契約書の作成に利用されることが多いです。こちらも、権利証同様和紙が用いられ、公証役場の立派な印鑑が押されています。
さらに、公正証書が他の書類と違うのは公証人の直筆の署名がある点で、墨書きされた達筆な署名は、それだけで迫力があり恐れ入ってしまいます。
これまではB版縦書きだった公正証書ですが、最近はA版横書きとなり、少し威厳が失われてきていますが、それでも他を圧倒する迫力があります。
第3位 判決
裁判所で作成される書類です。権利証や公正証書とは違い、和紙は使われていませんが、難しい言葉遣いや言い回し、裁判所書記官の認証印が威厳を高めています。
大規模な訴訟では100頁を超える判決もあり、分量で圧倒されることもしばしばです。
また、裁判で認められた当事者の請求は判決の「主文」という欄に書かれるのですが、この主文が命令調で、例えば裁判で100万円を支払うことが認められた場合は、「○○は××に100万円支払え」という主文になります。
この命令調が実に威圧感があり、かく言う私も、初めて判決を目にしたときは面食らったものです。
以上が私の中の「威厳のある書類」ベスト3ですが、威厳があるか無いかの視点で書類を眺めてみると、書類に威厳があるほど重要度が高いことが多いように思えます(勿論それだけではありませんが)。
世間の殆どの業種でコンピューター化が進み、書類を紛失しても簡単に再発行してもらえたりする昨今ですが、今回ベスト3に挙げた書類の再発行には面倒な手続きが必要で、権利証のようにどんな理由があっても再発行されないものもあります。
みなさん、書類の紛失にはくれぐれもお気をつけ下さい。
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