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コラム・弁護士

 
   

「わが子と生きる権利」を闘おう

後藤 富士子

2009年3月

弁護士 ・ 後藤 富士子

これまでも、夫婦が別居して子どもの親権争いになる事件を受任してきたが、この2年程、妻が夫に無断で子どもを連れて実家に帰ってしまったり、姿を隠してしまったりして、悲嘆にくれる夫(父)からの依頼が増えている。朝、何事も無く会話したのに、夜仕事から帰ってきたら「もぬけの殻」だったというのもある。こういう全く一方的な遁走を正当化する論理が「DV」や「モラハラ」だ。しかし、こういう「被害者」は、被害の生々しさなどなく、何ヶ月も前から遁走する計画を練っている。妻が管理していた夫の預金など財産を持ち出し、子どもの学校や健康保険など行政の保護を受け、弁護士がついて法的手続がとられる。

 殺人などの犯罪者でさえ、適正手続が保障され、裁判で有罪が確定するまで無罪推定を受けるというのに、「DV」や「モラハラ」では、「被害者」が有罪を宣告する。私は、学園紛争華やかなりし頃の大学生で、2年生のとき無期限バリスト(バリケード・ストライキ)を経験したが、過激派学生は、「革命か、反革命か」を一般学生に迫り、彼らと同調しないものを「右翼反動」と罵っていた。また、部落解放同盟の一部の勢力が自治体財政を食い物にして社会問題になったりしたが、そういう人たちに異を唱える教師がリンチを受ける事件もあった。そういう実際に起きた事象を経験した者にとって、妻たちの一方的遁走は既視感がある。

 私が黙視できないのは、夫婦間の紛争に子どもを巻き込んで憚らない妻の態度である。妻にとって「悪い夫」であったとしても、子どもの「良き父」であることは珍しくない。だから、かくも独善的な遁走劇を演じることができる妻が、子どもの幸福を考えているとは到底思えない。夫の財産を持ち出したり、残された夫の明日の生活にも困ることなどお構いなしなのは、ただただ「子どもが自分の方にいる」からである。つまり、子どもは、母親の生活のための「手段」「道具」にされている。それ故、子どもの意思を無視して、子どもの居場所も隠し、父子の交流を遮断する。

 従前、このようなケースで父が子との面会交流を求めても、「子の福祉」を楯にして認めない運用が裁判所を席巻していた感がある。子どもを自分の生活の手段や道具にする親の下で監護されることが「子の福祉」に適うはずがない。まして、突然、生活の場から父を消し去るなど、子に対する精神的虐待である。それにもかかわらず、「子の福祉」を錦の御旗にして「単独監護」を争う構図では、悲惨な結果がもたらされるだけである。このことは、父と母が入れ替わっても同じである。そこで、むしろ子どもとの接触を不当に排除されている親の「わが子と生きる権利」を根拠にして、離婚紛争とは別に、慰謝料請求訴訟を提起することを提唱したい。「家族的生存権」を司法に認知させることなしに、誰も幸福にはなれないと思われる。

 

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